絶対的登記事項

定款に必ず記載する必要があります。

  • 目的
  • 名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 設立時社員の氏名又は名称及び住所
  • 社員の得喪に関する規定
  • 公告方法

相対的記載事項

定款の定めがなければ効力を生じない事項。

  • 理事会・監事・会計監査人等の機関設置の定め
  • 監事設置法人における理事等の損害賠償責任を理事等が一部免除する定め
  • 基金を引き受けるものの募集に関する定め

無効な事項

定款に記載しても無効な事項。

  • 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える定め

下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない。
  • 手間や時間をかけたくない。

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