非営利法人と課税

一般社団法人に課される法人税は、その法人の事業内容によって異なります。

非営利型の一般社団法人である場合は、収益事業からの収益が課税となり、非営利型に該当しない法人は全ての所得が法人税の対象となり、補助金・寄付金も課税となります。

非営利型法人と法人税

非営利型法人は、2つの種類があります。

  • A-剰余金や解散時の残余財産を分配しないと定款に記載している法人
  • B-会員から徴収する会費によって会員のために運営している法人(会員との交流などが目的)

Aは「剰余金の分配を行わないこと」を定款に定めていることなどが必要となり、Bは「会員に共通する利益を図る活動を行うこと、定款等に会費の定め」などの要件が必要です。


非営利型法人以外普通の法人と同じ税率で法人税が課税
非営利型法人収益事業から生じた所得に対して課税
(税率30%。所得金額800万円以下は22%)

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