各法人の形態と特徴とNPO法人との違い

一般社団法人・財団法人の設立には所轄庁の認証は必要がありません。最初は一般社団法人として活動して、後に公益認定を受けて公益社団法人として登記も可能です。

NPO法人は、書類提出後2ヶ月の縦覧期間があり、その後2ヶ月以内に書類審査が行われ、約4ヶ月~6ヶ月の時間を要します。

一般社団法人の場合は、公証役場で定款認証を受けて、法務局に設立登記申請するだけで設立ができるため、NPO法人と比べると時間もかかりません。

また、一般社団法人設立は2人以上の社員が必要となります。


一般社団法人一般財団法人NPO法人
所轄庁の認証不要不要必要
資本金・拠出金不要300万円以上不要
設立期間14日前後14日前後4ヶ月~6ヶ月
社員・設立者社員2名以上
理事1名以上
設立者1名以上
評議員3名以上
理事3人以上
監事1人以上
正会員10人
理事3人
社員1人以上
税制優遇公益性のある事業
の場合には法人税等の
軽減措置が適用
公益性のある事業
の場合には法人税等の
軽減措置が適用
原則非課税。
収益事業について
課税。
報告義務不要不要毎年報告

下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない。
  • 手間や時間をかけたくない。

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