社員と会員
社員とは一般社団法人を構成する人のことをいいますが、個人だけでなく任意団体や法人もなることができます。
また、一般社団法人においては、構成員である社員を、例えば「正会員」と呼ぶことも可能です。
定款上では、会員の定義をしてどの会員が法律上「社員」に該当するかを明確にしなければなりません。
社員の退社
社員はいつでも退社が可能です。
定款で定めた退社事由に該当した場合や、全社員の同意があった場合、本人が死亡(団体が解散)したときなどは退社することになります。
なお、会費を払わないことを原因で退社となる場合は、定款で記載しておくことが必要ですのでご注意ください。
下記のような場合には行政書士をご利用ください。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない。
- 手間や時間をかけたくない。