社員と会員

社員とは一般社団法人を構成する人のことをいいますが、個人だけでなく任意団体や法人もなることができます。

また、一般社団法人においては、構成員である社員を、例えば「正会員」と呼ぶことも可能です。

定款上では、会員の定義をしてどの会員が法律上「社員」に該当するかを明確にしなければなりません。

社員の退社

社員はいつでも退社が可能です。

定款で定めた退社事由に該当した場合や、全社員の同意があった場合、本人が死亡(団体が解散)したときなどは退社することになります。

なお、会費を払わないことを原因で退社となる場合は、定款で記載しておくことが必要ですのでご注意ください。

下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 書類作成や手続きに不安がある。
  • 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
  • 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
  • 書類作成や手続きの仕方がわからない。
  • 手間や時間をかけたくない。

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