役員について
理事や監事を役員といいます。理事は法人の業務を行いますが、業務執行は社員総会の決議に基づく必要があります。理事は法人や団体がなることはできません。
そして、監事は理事会を監視し、業務・会計について監査を行います。
任期について
通常、理事の任期は2年となります。この2年の任期は長くすることはできませんが、1年など短くすることが可能です。
監事の任期は4年で、理事と同じ2年に短縮することも可能です。
一般社団法人の機関
一般社団法人は最低でも1名以上の理事が必要で、理事会は必需ではないですが、理事会を置く法人は理事3名が必要です。
また、貸借対照表の負債の部の合計額が200億を超える大規模一般社団法人は会計監査人を置かなければなりません。
必ず設置する機関
- 社員総会
- 理事(最低でも1名)
定款で設置できる機関
- 理事会
- 監事
- 会計監査人
下記のような場合には行政書士をご利用ください。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない。
- 手間や時間をかけたくない。